太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度について
こんにちは! ぐんまソーラーメンテ相談室です。
本日は「太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度について」説明していきます。
今まで太陽光発電の廃棄等費用の積立は太陽光発電事業者の努力義務となっておりましたが、2022年7月から完全に義務化されることになりました。
そこで、今回は経済産業省が出している「太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度について」を参考にして制度の内容を簡単にご説明いたします。
目次
なんでこの制度ができたの?
太陽光パネルには有害物質(鉛、セレン等)を含むものもある為、廃棄物処理法に従い適切な処理を行う必要があります。
そこで冒頭お話したように、事業用太陽光発電設備(10kW以上)については廃棄等費用の積立てを遵守事項とし、年に1回の定期報告時に積立進捗状況の報告を義務化したが、実際は積立実施事業者は2割以下となっている。
そうした中で廃棄等費用の積立ては発電事業者の判断に委ねるのではなく、適切なタイミングで確実な積立てを担保するためです。
制度の対象者は?
10kW以上すべての太陽光発電のFIT・FIP認定事業者が対象となります。
※複数太陽光発電設備を所有の事業者も対象です。
積立てる金額はいくらなの?
太陽光発電の調達価格毎に積立基準額が決まっていて
(積立基準額)×(発電電気量)=「積立金額」となります。
例)2012年度で50kW(年間発電電気量50,000kWh)の低圧発電事業者の場合
1.62円(積立基準額)×50,000kWh(年間発電電気量)=81,000円(年間積立金額)
となります。
積立てる方法は?
太陽光発電の売電金額から自動的に「電力広域的推進機関」に積立てられる仕組みです。
いつから積立てが始まるの? また積立て頻度は?
売電開始の10年後から積立がスタートし、積立期間は10年間となります。
※FIT制度が2012年7月からスタートした為、最も早い事業者で2022年7月から積立が開始します。
また積立て頻度は月1回(現行FIT制度の場合)となります。
積立金の取戻し条件について
廃棄処理が確実に見込まれる資料の提出を行えば、基本的には積立てた金額を全額取り戻すことが可能となります。
積立金の取り戻し可能額は、事業の終了・縮小およびパネル一部または全部交換等により金額が変動します。
例外的に内部積立てを認める場合の条件について
この廃棄等費用積立制度では、下記条件をクリアすれば例外的に内部積立てを許容してくれます。
詳細は下記をご参照ください。
太陽光発電設備の保険加入の努力義務化について
近年、自然災害等によりパネルの飛来や落雷による焼損等の事故が多発しております。
こうした事故でパネルやパワコン・その他周辺機器等を修繕する場合に太陽光発電設備の保険により手当てすることが非常に多くなっております。
しかし、低圧(50kW未満)の太陽光発電所を中心に保険に加入していない事業者が約3割程度いることも事実です。その背景として、現在の保険料の水準は約3,000~5,000円/kW/年と高価な水準であり、年々保険料が増加している状況となっているのが影響しております。
このため、今後多くの太陽光発電事業者の加入が進めば、リスクに見合った保険料の設定が進み、適正な事業においては、保険料が低減する可能性があります。
したがって今回、火災保険・地震保険等への加入を努力義務化となりました。
まとめ
今回、「太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度について」簡単ですが、ご説明させていただきました。
近年、太陽光発電事業については法改正などにより制度の創設や改正することが多々発生しております。
そうした制度に対応していくことも太陽光発電事業者の義務となります。
そうした問題を一緒に解決していく役割を担っているのが、我々ソーラーメンテナンス会社です!
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