低圧太陽光発電所の保安規制義務化について
こんにちは!ぐんまソーラーメンテ相談室です。
今回は「低圧太陽光発電所の保安規制義務化について」ということで、2023年3月20日に太陽光発電設備の保安規律が変わる法律が施行となることで、低圧太陽光発電所(10kW以上50kW未満)の保安規制の対応範囲が拡大となりました。
そこで今回は低圧太陽光発電所を所有している方またはこれから導入する方向けにご説明いたします。
目次
どういった制度で何が義務化されるの?
2023年3月20日に施行されるのは電気事業法の改正(高圧ガス保安法等の一部を改正する法律)に伴い、「小規模事業用電気工作物に係る届出制度等」が導入されることになります。
今までは10kW以上50kW未満の太陽光発電、20kW未満の風力発電設備は「一般用電気工作物」と分類されてましたが、今回から「小規模事業用電気工作物」に分類されることになりました。
小規模事業用電気工作物が新たに負う義務
①技術基準適合維持
②基礎情報届出
③使用前自己確認
それぞれの内容は後ほど説明致します。
対象の設備は?
今回の「小規模事業用電気工作物」に該当する太陽光発電設備は以下の通りです。
・発電出力:10kW以上~50kW未満
・新設/既設:いずれも
・地上設置/屋根上設置:いずれも
・FIT認定有/無:いずれも
※ただし、義務内容によっては対応要否が異なりますので、後ほど義務内容ごとに説明致します。
届出の方法は?
届出の方法は大きく分けて以下の3つの方法があります。
①郵送
②持参(管轄の産業保安監督部)
③オンライン申請(保安ネット)
なお、既設のFIT認定設備については何も変更がない場合は基本的に届出は不要となります。
新たな義務① 技術基準適合維持
10kW以上50kW未満の低圧太陽光発電設備は新たに「小規模事業用電気工作物」へ分類されることで、設置者に対して電気工作物が技術基準に適合した状態を維持する義務が課されるようになります。
現行制度でも「一般用電気工作物」である低圧太陽光も、技術基準に適合させる義務はあります。
今回の改正後は技術基準に適合させるだけではなく、適合状態を維持することが求められます。
適合状態を「維持する」と示す方法
現行制度での事業用電気工作物(50kW以上)では「保安規定の策定」や「主任技術者の専任」を実施、届け出ることにより、技術基準への適合状態を維持することを示しています。
改正後の「小規模事業用電気工作物」ではそこまでは求められませんが、その代替として「発電所に関する基本的な情報」の届出をすることとなります。
この届出が2つ目の義務「基礎情報の届出」です。内容は後ほど説明致します。
参考:技術基準
電気事業法>第三章 電気工作物>第三節 一般用電気工作物>技術基準適合命令
第五十六条 経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
新たな義務② 基礎情報届出
今回の改正後は「小規模事業電気工作物(10kW以上50kW未満)」の設備や設置者に係る情報や保安体制に係る情報等を経産省へ届出する義務が課されるようになります。
前述の新たな義務①の項目でご説明したように、この基礎情報届出は技術基準適合の要件ともなっております。
では、基礎情報届出の対象者や対象設備・届出事項についてご説明致します。
基礎情報届出対象者および対象設備
・対象者:設置者(発電事業者・設備オーナー)
※施工会社やO&M事業者による代行申請はできませんのでご注意ください。
・対象設備:(太陽光発電)10kW以上50kW未満
(新設or既設・地上設置or屋根上設置・FIT認定有or無・売電or自家消費に限らず対象)
しかし、設備の状況等により、届出の要否・タイミングが異なります。
基礎情報届出事項
(1)設備や設置者に係る基本的情報
設置者
- 事業者名
- 代表者名
- 事業者の住所
- 電話番号、メールアドレス
設備
- 事業名
- 電気工作物の種類、出力規模
- 電気工作物の所在地(住所)
(2)保安体制に係る情報
保安体制
- 保安管理担当者名(保守管理業務の受託者含む)
- 点検頻度
※業界団体が推奨する点検頻度に基づく場合にはチェックのみ
基礎情報届出 施行時点の設備の状況による届出要否
全ての10kW以上50kW未満の太陽光発電設備が届出をする必要があるわけではなく、設備の使用状況などにより届出要否は異なります。以下の3パターンにより設備の状況を確認します。
①施行(2023年3月20日)以降に使用を開始する設備
使用開始前
基礎情報の届出が必要です。
※使用を開始する前に届け出、受理された後に使用を開始する必要があります。
変更時
以下のような変更をする際は、遅滞なく(=できるだけすぐに)届出が必要。(他のパターンも同じ)
- 基礎情報に変更がある場合 (例)住所変更や代表者の変更など
- 小規模事業用電気工作物には該当しなくなる場合
(例)廃止する場合・出力を変更して小規模事業用電気工作物の範囲(10〜50kW未満)外になる場合
②既設・使用中で、FIT認定を受けている設備
施行時
基礎情報届出は不要です。認定で届出済の情報と重複する部分も多く、手続き負担の軽減のため、施行時の届出は不要となりました。
変更時
以下のような変更をする際は、遅滞なく届出が必要。(他のパターンも同じ)
- 基礎情報に変更がある場合 (例)住所変更や代表者の変更など
- 小規模事業用電気工作物には該当しなくなる場合
(例)廃止する場合、出力を変更して小規模事業用電気工作物の範囲(10〜50kW未満)外になる場合
FIT認定を受けている設備は、変更がなければ基礎情報届出は不要ということになります。
③既設・使用中で、FIT認定を受けていない設備
施行時
施行から6ヶ月以内(2023年9月19日まで)に基礎情報届出が必要。
変更時
以下のような変更をする際は、遅滞なく届出が必要。(他のパターンも同じ)
- 基礎情報に変更がある場合 (例)住所変更や代表者の変更など
- 小規模事業用電気工作物には該当しなくなる場合
(例)廃止する場合、出力を変更して小規模事業用電気工作物の範囲(10〜50kW未満)外になる場合
既設・使用中のFIT認定を受けていない設備は施行から6ヶ月以内に基礎情報届出が必要となりますので、対象の方は忘れずに届出をするように注意してください。
新たな義務③ 使用前自己確認
使用前自己確認の対象が拡大され、事業用電気工作物(50~2000kW未満の太陽光発電設備)に加え、小規模事業用電気工作物(10kW~50kW未満の太陽光発電設備)も、使用前自己確認をする義務が課されるようになります。
使用前自己確認 届出をすべき対象者と対象設備
・対象者:設置者(発電事業者・設備オーナー)
※施工会社やO&M事業者による代行申請はできませんのでご注意ください。
・対象設備:10kW以上50kW未満・50kW以上500kW未満
※今回の改正により50kW以上500kW未満の太陽光発電設備も使用前自己確認が必要となります。
なお、10kW以上50kW未満の太陽光発電設備は電気的なリスクが比較的低いことから、簡略化された確認項目が適用されます。
また、今回の施行(2023年3月20日)以降に下記2つ設備が対象となります。
・新設する設備
・一定以上の変更の工事を行った既設設備
使用前自己確認であるため、基本的に既設の設備は自己確認は不要となります。
ただし、今後変更工事を行う際は使用前自己確認が必要となる場合がありますのでご注意ください。
次に使用前自己確認が必要となる場合の変更内容を説明致します。
使用前自己確認 今後使用前自己確認が必要となる変更内容
・構造的リスクを伴う場合(基礎や架台への影響あり)
- パネルの増設
- 支持物(基礎・架台)を含む取替え
- 支持物の強度の変更
- 支持物の強度に影響のある修理
上記の変更を行う場合、全て使用前自己確認が必要です。
確認箇所は変更の工事をした部分のみです。
・電気的リスクに限定される場合
- 太陽光パネルのみ(※架台や基礎の変更を含まない)の交換で、5%以上の出力変更を伴う変更
- 20%以上の電圧が変更となる改造
上記の変更を行う場合、使用前自己確認が必要です。
確認箇所は変更の工事をした部分のみです。
罰則とかあるの?
今回の改正により「小規模事業用電気工作物」に係る届出を行わないまたは虚偽の届出を行った場合、罰則が定められています。電気事業法第120条第1号(30万円以下の罰金)
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二条の七第二項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の七の二第四項(第二十七条の七の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第一項、第二十七条の十二の六第四項(第二十七条の十二の七第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十二の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九及び第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、第二十八条の三第一項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条第三項、第四十七条第四項若しくは第五項、第五十一条の二第三項、第五十七条の二第二項又は第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
まとめ
今回は「低圧太陽光発電所の保安規制義務化について」ご説明させていただきました。
この改正によりこれから太陽光発電設備を施工される方だけではなく、既設の太陽光発電設備をお持ちの設置者様も項目によっては届出義務を負うことになります。
太陽光発電はメンテナンスフリーとして始まりましたが、技術基準適合維持義務により低圧太陽光発電設備でもしっかりとメンテナンス(点検や除草・洗浄など)をやってくださいというメッセージが込められているようにも感じました。
今回の保安規制義務についてや太陽光発電設備の運用・維持・メンテナンスにつきましては太陽光発電専門のメンテナンス会社にお任せください。
経験豊富なスタッフが親切丁寧にご対応させて頂きます。
是非一度お気軽にご相談ください。
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